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木花のむら総合診療所内科・外科・小児科
お子さんの感染症

学校感染症と出席停止期間の基準

お子さんが学校・幼稚園・保育園を休む感染症にかかったとき、「いつから登校(登園)してよいのか」は保護者の方にとって悩ましい問題です。学校保健安全法施行規則では、学校において予防すべき感染症を第一種・第二種・第三種に分類し、それぞれ出席停止の期間の基準を定めています。このページでは、お子さんがよくかかる感染症を中心に、出席停止期間の目安を表にまとめました。最終的な登校(登園)の可否は、学校医・園医や通園・通学先の判断、治癒証明書・登校(園)届の要否等によって異なる場合があります。心配な場合は、当院または学校・園へご確認ください。

第一種・第二種・第三種とは

第一種は感染力が非常に強く重篤な感染症(エボラ出血熱・ペスト等)で、治癒するまで出席停止となります。第二種は飛沫感染する主に子どもがかかりやすい感染症で、病気ごとに出席停止期間の日数基準が定められています。第三種(感染性胃腸炎・溶連菌感染症等)は、「学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで」が基準で、必ずしも一律の日数で出席停止になるわけではなく、症状の程度等により校長が判断するものです。

出席停止期間の目安一覧

※病状・施設の運用により異なる場合があります。最終的な登校(登園)可否は学校・園の指示に従ってください。

感染症分類出席停止期間の基準
インフルエンザ第二種発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで※発症日を0日目として数える
新型コロナウイルス感染症第二種発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
百日咳第二種特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌薬治療が終了するまで
麻しん(はしか)第二種解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)第二種耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫れが出現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん第二種発しんが消失するまで
水痘(水ぼうそう)第二種すべての発しんが痂皮化(かさぶた化)するまで
咽頭結膜熱(プール熱)第二種主な症状が消退した後2日を経過するまで
結核・髄膜炎菌性髄膜炎第二種病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
溶連菌感染症第三種学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで※抗菌薬内服開始後24時間程度経過し、全身状態が良ければ登校可能とされることが多い
マイコプラズマ肺炎第三種学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
手足口病第三種学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで※発しん・水疱が治っていなくても、全身状態が良ければ登校可能とされることが多い
ヘルパンギーナ第三種学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
伝染性紅斑(りんご病)第三種学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで※発しん出現時にはすでに感染力が低下しているため、発しんのみを理由に出席停止とする必要はないとされる
感染性胃腸炎(ノロ・ロタウイルス等)第三種学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで※嘔吐・下痢の症状が治まり、全身状態が良ければ登校可能とされることが多い
RSウイルス感染症(学校感染症の指定なし)法令上の出席停止の指定はなし※発熱・呼吸器症状が落ち着き、全身状態が良くなってから登園とする園が多い(園の方針による)
ヒトメタニューモウイルス感染症(学校感染症の指定なし)法令上の出席停止の指定はなし※発熱・呼吸器症状が落ち着き、全身状態が良くなってから登園とする園が多い(園の方針による)
クループ症候群(学校感染症の指定なし)法令上の出席停止の指定はなし※咳・呼吸状態が落ち着いていれば登校・登園の制限はないことが多い

ご登校・ご登園にあたって

上記はあくまで法令・一般的な基準の目安です。実際の登校・登園の可否は、学校・園が独自に治癒証明書や登校(園)届の提出を求めている場合や、地域・施設ごとの運用の違いがあるため、最終的には通園・通学先の指示に従ってください。当院では、診断・治療に加えて、登校(園)のタイミングについてのご相談や、必要な場合の登校(園)届・治癒証明書の作成にも対応しています。

根拠法令:学校保健安全法施行規則第18条・第19条(学校において予防すべき感染症の種類および出席停止の期間の基準)。本ページは各種公的資料・学校現場向け資料をもとに一般的な基準を整理したものであり、最新の改正内容や個別の判断については、e-Gov法令検索および学校・園・教育委員会への確認をお願いいたします。最終更新日: 2026-10-14